事業案内
北九州市小型船係留施設空き情報について
小型船係留施設は、プレジャーボートを係留するための有料施設です。
下記の条件を満たす方が使用できます。
- 北九州市内に居住する個人、または、北九州市内に事業所が所在する法人。
- 係留する小型船が施設の条件(船型、材質、船の長さ、船幅、喫水等)を満たし、申請者名義の船舶であること。もしくは申請月の末までに入手可能であること。
- すでに北九州市港湾空港局管理の小型船係留施設の使用許可を受けてないこと。
- 小型船係留施設の使用に著しい支障(周りの使用者の使用を妨げる等)を与える恐れがないこと。
- 北九州市港湾施設管理条例第7条の各号に該当しないこと。
募集について
募集は、毎月1日の8時30分から9時00分(時間厳守)の間に各担当窓口で受付け、応募者多数の場合は抽選を行います (代理抽選希望者は申請者からの委任状が必要です)。
応募者のなかった空き施設のみ、毎月15日 午後5時まで随時受付します。
1日、15日が休業日になることがありますので、随時ご確認ください。
使用許可は申込月の翌月1日からとなりますので、ご注意ください。
【空き状況】随時更新します。
使用料
原則として一括払です(毎月払いはできません)。
- 船舶の長さ
- 使用料(年額) 期間:4月1日から翌3月31日
- 6メートル未満
- 年額72,000円(月額換算 6,000円)
- 6メートル以上12メートル未満
- 年額84,000円(月額換算 7,000円)
- 12メートル以上
- 年額96,000円(月額換算 8,000円)
持参するもの
使用申込みの際は、下記のものを担当窓口までご持参ください。
- 申請者が個人の場合は、申請者の住民票(発行後3カ月以内のもの)または自動車運転免許証の写し
申請者が法人の場合は、事業所の所在地が分かる登記簿謄本等の写し - 申請者本人名義の「船舶検査証」または「漁船登録証」の写し 使用申込み時点で、本人名義の船舶を保有していない方は、入手予定船舶の船舶検査証書の写し、若しくは船舶の種類、船の長さ、船幅、喫水等が確認できる書類
- 申請者本人の印鑑
→「小型船係留施設の使用にあたっての同意書」に署名、押印をいただきます。 (注)代理申請の場合は、申請者からの委任状も必要です。
詳しくは各小型船係留施設を管理する担当窓口にお問い合わせください。
お問い合わせ
- 門司区(田野浦を除く)
- 門司事務所 TEL 093-321-5928
- 門司区(田野浦)
- 太刀浦事務所 TEL 093-331-0381
- 小倉北区
- 小倉事務所 TEL 093-581-2233
- 戸畑区、八幡東区、若松区
- 洞海事務所 TEL 093-761-1828